50名以上の事業場にもう1つの新制度、「ストレスチェック」の体制づくりを
2015年 夏号 2015.08.21
企業が今年、対応しなければならないことがマイナンバー制度以外にもう一つある。12月1日から施行される「ストレスチェック制度」だ。
労働安全衛生法の改正により、企業に対して労働者へのストレスチェックの検査や面接指導の実施などを義務づけるものだ(義務化は従業員50名以上の事業場。50名未満は努力義務)。
社内体制整備に加え専門医の確保も必要
対処することは、大きく3つ。
ストレスチェック(義務)=従業員への年1回以上のストレスチェック実施と結果の通知・保管を行う。
面接指導(義務)=ストレスチェックにより面接指導が必要と判定された従業員から申し出があった場合に、医師による面接指導を行う。
集団分析(努力義務)=部や課など一定規模の集団ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境の改善に取り組む。
ストレスチェックは、国が標準に定める「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」をはじめとした調査票を企業が選定し、従業員に受検させ、医師あるいは保健師が“実施者”としてストレス判定を行う。
企業は、法制度の趣旨を理解し、社内体制の整備、従業員への周知徹底、実施者となる医師の確保などを行わなければならない。
制度のすべてを網羅した支援サービスを安価に提供
体制を作る方法は?医師や保健師をどうやって探すか──。こうしたニーズにズバリ応えるサービスを、基幹業務パッケージ「奉行シリーズ」を提供しているオービックビジネスコンサルタント(OBC)が8月より発売を開始する。「OMSS+ストレスチェックサービス」である。
OMSS+ストレスチェックサービス
同サービスは、ストレスチェックをパソコンやスマホで行えるIT受検の仕組みはもとより、その判定や個人への面接指導、集団分析結果へのアドバイスを行う専門医の手配もセットにしたトータルサポートを年間利用料11万円〜(税抜、従業員数100名未満の場合)という安価な料金で提供する。
社内体制整備から実践までのプロセスは、付属の「ストレスチェック導入ガイドブック」に沿って進めていけばOK。専門的な相談を受ける電話窓口も用意されているので安心だ。
「OMSS+ストレスチェックサービス」は、「奉行シリーズ」のユーザー企業以外でも利用できる。マイナンバー対策と合わせて、新たな業務が集中する総務部門の負荷を軽減し効率を上げる点でも、こうしたサービスを有効活用していきたい。
お問い合わせ先
株式会社オービックビジネスコンサルタント
ご相談窓口:0120-121-250
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