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マイナンバー・「会社がすること」丸わかり

マイナンバー交付図式

2015.09.04


「マイナンバー」のことをいろいろ聞くけど、情報が多すぎてわかない…。ということはありませんか。COMPASSでは、企業がすべきことをわかりやすく整理してお伝えします。(編集部)

第1回 マイナンバーの基本を押さえよう

「マイナンバー」は、国民一人に一つずつ発行される12ケタの番号。社会保障・税・災害対策の各分野で利用される。複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を簡素化するために導入された。

名前や住所が変わってもマイナンバーは原則、一生同じ番号を使うため、税や社会保障を公平に実施することができると言われている。

同一人物画像5

参考ページ:マイナンバー社会保障・税番号制度 – 内閣官房

(1)マイナンバー通知は2015年10月から

マイナンバー

マイナンバーの通知は、住民票のある市町村および東京23区の自治体より簡易書留で送られる。届いたら中味と番号を確認し、貴重品としてしっかり保管しておきたい。

この番号をもとに各自治体に「個人カード」を申請することが可能だ。各種手続きの本人確認に利用できるが、登録は任意である。

2018年からは、預金口座へのマイナンバー付与や特定健康診査情報の管理での利用を可能とすることも決定した。行政の効率化や支援を必要とする人への適切なサービス提供がその理由である。

注意1)マイナンバーを聞かれても答えない。ネットやアンケートで入力しない。

一生使うマイナンバーは漏えいしないよう厳重な管理が必要だ。しかし、世の中にはこの「マイナンバーを盗んで今後悪用したい人たち」がおり、マイナンバーをあの手この手で聞き出そうとする。充分注意し、原則、他人には伝えないようにしよう。

2016年1月からマイナンバー制度スタート

ポイント1)行政サービスが公平・便利になる期待あり。個人それぞれに管理が求められる。

(2)会社では、一部書類にマイナンバーを記載する

会社には13桁の法人番号が発行されるが、こちらはひとまずおいておき、会社に増える業務を整理しよう。

2016年1月より、会社が行政機関等に提出する社会保障、税の帳票作成において、従業員のマイナンバー記載を求められる書類が出てくる。源泉徴収票や支払調書の作成、健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成などだ。

そのため、従業員のマイナンバーを収集・確認して必要なときに記載する仕事が会社の業務として新たに加わるのである。

対象は社員だけでなく、パート・アルバイト、扶養家族など、上記書類に記載される人々全員である。また講演や執筆などを依頼した個人も対象となる。

注意2)マイナンバー記載が求められる書類以外では、マイナンバーを使用してはいけない。

マイナンバーは極めて大切な情報なので、利用する場面が限定されている。それ以外の目的で使うのは禁止。保管や利用においてもセキュリティを保つよう「安全管理措置」が定められている。

つまり、集める対象を特定し、安全な収集や管理、活用をしていかねばならない。安全管理措置を怠って情報漏えいを起こすと罰則規定もある。

個人事業主であっても、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用していれば、マイナンバーの取得・保管が必要になるので注意したい。

ポイント2)特定業務の帳票でマイナンバー記載が必須に。そして収集・管理・運用においては高いセキュリティも求められる。

マイナンバー制度 企業側に増える業務

次回は安全管理措置の面を解説する。(更新予定は9月29日です)